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サラリーマンと確定申告


そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。


ちなみに、確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日です。
この期間に申告書を提出し、納税します。

この所得税の【確定申告】とは、


毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~
申告・納税する手続きのこと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

をいいます。

個人事業主は、当然、この確定申告をしなければ
なりません。


しかし、サラリーマンの場合、所属している会社が
社員ひとりひとりの所得税の額を計算し、
あらかじめ天引きしてくれます。


ですので、自分で計算して納税することは
まずありませんね。


ですから、あまり所得税について考える機会がない。


これは、お金に関する知識がつかない原因の一つと
言えるかも知れません。


もし、毎年自分で税率を計算して納税しなければならない
システムであれば、自然と税金に対する知識もつきますからね。



さて、会社は、毎月給与から所得税を天引きしてくれます。


しかし、完全に確定した所得税を計算することは、
実は不可能なんです。


事業主の人や会社等の給与の支払い者は、毎月(もしくは毎日)
の給与支払いの際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた
所得税の源泉徴収を行います。


でも、その源泉徴収をした税額の1年間の総額は、
給与の支払を受ける人(被雇用者など)が、
給与の総額に対して納めなければならない年税額とは
一致しない。

では、なぜ一致しないのか?

その理由としては、以下のようなことが挙げられます。

・源泉徴収税額表は、毎月の給与の額は変動しないものとして
 作成されている。しかし、実際には年の途中で給与の額が
 変動するケースがある


・年の途中で結婚したり、子供が産まれたりして扶養親族等に
 異動があった場合、その異動後の支払分から変更になり、
 それ以前のものを遡って修正しないため


・生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整にて
 控除するため


ということは、先ほども述べた通り、1年間の源泉徴収額は、
給与総額に対して納めるべき年税額とは一致しない。


その不一致を精算するためには、まず、1年間の給与総額が
確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算します。


そして、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、
その差額を徴収したり、もしくは還付しなければなりません。


この精算の手続きが「年末調整」なんです。

つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって
一年間の所得と税額が確定するわけです。


ただし、年末調整ではできない控除もあります。


それらの適用を受けるためには、サラリーマンであっても
確定申告をしなければなりません。


つまり、年末調整ではできない控除を受けるため、
確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を
返してもらうわけです。

では、サラリーマンで確定申告が必要な人とは
どんな人でしょうか?


それは、

・給与収入が2,000万円を超える場合

・不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、
 その副収入に対する所得が20万円を超える場合

・2つ以上の会社より給与を受けている方

・医療費控除・雑損控除などを受ける場合

・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)

・年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、
 年末調整を受けられない場合

このような人です。
身に覚えのある方は、確定申告して下さいね。

さて、逆に、確定申告しなくてもよい人についても
書いておきましょう。


それは、


・会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)

・専業主婦など所得がない人

・所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)


です。


通常、サラリーマンは、確定申告をするという意識が
あまりないと思います。


でも、申告しなければならない場合や、納めすぎた税金を
返してもらえる場合もあるんですね。


この所得税の申告については、税務署からお知らせが
あるというわけではありません。


これは、自分で申告しなければならないのです。

では、確定申告の手続はどのように行うのでしょうか?

それは、以下のようなフローで進めて行きます。


■1.申告用紙を入手する

* 確定申告書A: サラリーマンの還付申告・年金収入のある方等

* 確定申告書B: 事業所得や不動産所得のある方・分離課税・損失申告書を
提出する方等


■2.申告に必要な書類を確認

(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、
     地震保険料控除証明書など)


■3.申告書を作成

■4.申告書を提出

*提出期限は3月15日


■5.所得税の納付還付

・還付される税金の受け取り場所を記載する。

・自分で納付する場合、3月15日までに金融機関等に納付

・振替納税の場合、指定金融機関より4月中旬に引落しされる

と、こんな感じです。


これ覚えておいて下さいね。

Posted by highfive | 2009年1月29日 09:47 |

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