そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。
ちなみに、確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日です。
この期間に申告書を提出し、納税します。
この所得税の【確定申告】とは、
毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~
申告・納税する手続きのこと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
をいいます。
個人事業主は、当然、この確定申告をしなければ
なりません。
しかし、サラリーマンの場合、所属している会社が
社員ひとりひとりの所得税の額を計算し、
あらかじめ天引きしてくれます。
ですので、自分で計算して納税することは
まずありませんね。
ですから、あまり所得税について考える機会がない。
これは、お金に関する知識がつかない原因の一つと
言えるかも知れません。
もし、毎年自分で税率を計算して納税しなければならない
システムであれば、自然と税金に対する知識もつきますからね。
さて、会社は、毎月給与から所得税を天引きしてくれます。
しかし、完全に確定した所得税を計算することは、
実は不可能なんです。
事業主の人や会社等の給与の支払い者は、毎月(もしくは毎日)
の給与支払いの際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた
所得税の源泉徴収を行います。
でも、その源泉徴収をした税額の1年間の総額は、
給与の支払を受ける人(被雇用者など)が、
給与の総額に対して納めなければならない年税額とは
一致しない。
では、なぜ一致しないのか?
その理由としては、以下のようなことが挙げられます。
・源泉徴収税額表は、毎月の給与の額は変動しないものとして
作成されている。しかし、実際には年の途中で給与の額が
変動するケースがある
・年の途中で結婚したり、子供が産まれたりして扶養親族等に
異動があった場合、その異動後の支払分から変更になり、
それ以前のものを遡って修正しないため
・生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整にて
控除するため
ということは、先ほども述べた通り、1年間の源泉徴収額は、
給与総額に対して納めるべき年税額とは一致しない。
その不一致を精算するためには、まず、1年間の給与総額が
確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算します。
そして、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、
その差額を徴収したり、もしくは還付しなければなりません。
この精算の手続きが「年末調整」なんです。
つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって
一年間の所得と税額が確定するわけです。
ただし、年末調整ではできない控除もあります。
それらの適用を受けるためには、サラリーマンであっても
確定申告をしなければなりません。
つまり、年末調整ではできない控除を受けるため、
確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を
返してもらうわけです。
では、サラリーマンで確定申告が必要な人とは
どんな人でしょうか?
それは、
・給与収入が2,000万円を超える場合
・不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、
その副収入に対する所得が20万円を超える場合
・2つ以上の会社より給与を受けている方
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
・年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、
年末調整を受けられない場合
このような人です。
身に覚えのある方は、確定申告して下さいね。
さて、逆に、確定申告しなくてもよい人についても
書いておきましょう。
それは、
・会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
・専業主婦など所得がない人
・所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
です。
通常、サラリーマンは、確定申告をするという意識が
あまりないと思います。
でも、申告しなければならない場合や、納めすぎた税金を
返してもらえる場合もあるんですね。
この所得税の申告については、税務署からお知らせが
あるというわけではありません。
これは、自分で申告しなければならないのです。
では、確定申告の手続はどのように行うのでしょうか?
それは、以下のようなフローで進めて行きます。
■1.申告用紙を入手する
* 確定申告書A: サラリーマンの還付申告・年金収入のある方等
* 確定申告書B: 事業所得や不動産所得のある方・分離課税・損失申告書を
提出する方等
■2.申告に必要な書類を確認
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書など)
■3.申告書を作成
■4.申告書を提出
*提出期限は3月15日
■5.所得税の納付還付
・還付される税金の受け取り場所を記載する。
・自分で納付する場合、3月15日までに金融機関等に納付
・振替納税の場合、指定金融機関より4月中旬に引落しされる
と、こんな感じです。
これ覚えておいて下さいね。
Posted by highfive | 2009年1月29日 09:47 | パーマリンク
そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。
ちなみに、確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日です。
この期間に申告書を提出し、納税します。
この所得税の【確定申告】とは、
毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~
申告・納税する手続きのこと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
をいいます。
個人事業主は、当然、この確定申告をしなければ
なりません。
しかし、サラリーマンの場合、所属している会社が
社員ひとりひとりの所得税の額を計算し、
あらかじめ天引きしてくれます。
ですので、自分で計算して納税することは
まずありませんね。
ですから、あまり所得税について考える機会がない。
これは、お金に関する知識がつかない原因の一つと
言えるかも知れません。
もし、毎年自分で税率を計算して納税しなければならない
システムであれば、自然と税金に対する知識もつきますからね。
さて、会社は、毎月給与から所得税を天引きしてくれます。
しかし、完全に確定した所得税を計算することは、
実は不可能なんです。
事業主の人や会社等の給与の支払い者は、毎月(もしくは毎日)
の給与支払いの際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた
所得税の源泉徴収を行います。
でも、その源泉徴収をした税額の1年間の総額は、
給与の支払を受ける人(被雇用者など)が、
給与の総額に対して納めなければならない年税額とは
一致しない。
では、なぜ一致しないのか?
その理由としては、以下のようなことが挙げられます。
・源泉徴収税額表は、毎月の給与の額は変動しないものとして
作成されている。しかし、実際には年の途中で給与の額が
変動するケースがある
・年の途中で結婚したり、子供が産まれたりして扶養親族等に
異動があった場合、その異動後の支払分から変更になり、
それ以前のものを遡って修正しないため
・生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整にて
控除するため
ということは、先ほども述べた通り、1年間の源泉徴収額は、
給与総額に対して納めるべき年税額とは一致しない。
その不一致を精算するためには、まず、1年間の給与総額が
確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算します。
そして、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、
その差額を徴収したり、もしくは還付しなければなりません。
この精算の手続きが「年末調整」なんです。
つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって
一年間の所得と税額が確定するわけです。
ただし、年末調整ではできない控除もあります。
それらの適用を受けるためには、サラリーマンであっても
確定申告をしなければなりません。
つまり、年末調整ではできない控除を受けるため、
確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を
返してもらうわけです。
では、サラリーマンで確定申告が必要な人とは
どんな人でしょうか?
それは、
・給与収入が2,000万円を超える場合
・不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、
その副収入に対する所得が20万円を超える場合
・2つ以上の会社より給与を受けている方
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
・年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、
年末調整を受けられない場合
このような人です。
身に覚えのある方は、確定申告して下さいね。
さて、逆に、確定申告しなくてもよい人についても
書いておきましょう。
それは、
・会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
・専業主婦など所得がない人
・所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
です。
通常、サラリーマンは、確定申告をするという意識が
あまりないと思います。
でも、申告しなければならない場合や、納めすぎた税金を
返してもらえる場合もあるんですね。
この所得税の申告については、税務署からお知らせが
あるというわけではありません。
これは、自分で申告しなければならないのです。
では、確定申告の手続はどのように行うのでしょうか?
それは、以下のようなフローで進めて行きます。
■1.申告用紙を入手する
* 確定申告書A: サラリーマンの還付申告・年金収入のある方等
* 確定申告書B: 事業所得や不動産所得のある方・分離課税・損失申告書を
提出する方等
■2.申告に必要な書類を確認
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書など)
■3.申告書を作成
■4.申告書を提出
*提出期限は3月15日
■5.所得税の納付還付
・還付される税金の受け取り場所を記載する。
・自分で納付する場合、3月15日までに金融機関等に納付
・振替納税の場合、指定金融機関より4月中旬に引落しされる
と、こんな感じです。
これ覚えておいて下さいね。
Posted by highfive | 2009年1月29日 09:47 | パーマリンク
そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。
ちなみに、確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日です。
この期間に申告書を提出し、納税します。
この所得税の【確定申告】とは、
毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~
申告・納税する手続きのこと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
をいいます。
個人事業主は、当然、この確定申告をしなければ
なりません。
しかし、サラリーマンの場合、所属している会社が
社員ひとりひとりの所得税の額を計算し、
あらかじめ天引きしてくれます。
ですので、自分で計算して納税することは
まずありませんね。
ですから、あまり所得税について考える機会がない。
これは、お金に関する知識がつかない原因の一つと
言えるかも知れません。
もし、毎年自分で税率を計算して納税しなければならない
システムであれば、自然と税金に対する知識もつきますからね。
さて、会社は、毎月給与から所得税を天引きしてくれます。
しかし、完全に確定した所得税を計算することは、
実は不可能なんです。
事業主の人や会社等の給与の支払い者は、毎月(もしくは毎日)
の給与支払いの際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた
所得税の源泉徴収を行います。
でも、その源泉徴収をした税額の1年間の総額は、
給与の支払を受ける人(被雇用者など)が、
給与の総額に対して納めなければならない年税額とは
一致しない。
では、なぜ一致しないのか?
その理由としては、以下のようなことが挙げられます。
・源泉徴収税額表は、毎月の給与の額は変動しないものとして
作成されている。しかし、実際には年の途中で給与の額が
変動するケースがある
・年の途中で結婚したり、子供が産まれたりして扶養親族等に
異動があった場合、その異動後の支払分から変更になり、
それ以前のものを遡って修正しないため
・生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整にて
控除するため
ということは、先ほども述べた通り、1年間の源泉徴収額は、
給与総額に対して納めるべき年税額とは一致しない。
その不一致を精算するためには、まず、1年間の給与総額が
確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算します。
そして、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、
その差額を徴収したり、もしくは還付しなければなりません。
この精算の手続きが「年末調整」なんです。
つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって
一年間の所得と税額が確定するわけです。
ただし、年末調整ではできない控除もあります。
それらの適用を受けるためには、サラリーマンであっても
確定申告をしなければなりません。
つまり、年末調整ではできない控除を受けるため、
確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を
返してもらうわけです。
では、サラリーマンで確定申告が必要な人とは
どんな人でしょうか?
それは、
・給与収入が2,000万円を超える場合
・不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、
その副収入に対する所得が20万円を超える場合
・2つ以上の会社より給与を受けている方
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
・年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、
年末調整を受けられない場合
このような人です。
身に覚えのある方は、確定申告して下さいね。
さて、逆に、確定申告しなくてもよい人についても
書いておきましょう。
それは、
・会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
・専業主婦など所得がない人
・所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
です。
通常、サラリーマンは、確定申告をするという意識が
あまりないと思います。
でも、申告しなければならない場合や、納めすぎた税金を
返してもらえる場合もあるんですね。
この所得税の申告については、税務署からお知らせが
あるというわけではありません。
これは、自分で申告しなければならないのです。
では、確定申告の手続はどのように行うのでしょうか?
それは、以下のようなフローで進めて行きます。
■1.申告用紙を入手する
* 確定申告書A: サラリーマンの還付申告・年金収入のある方等
* 確定申告書B: 事業所得や不動産所得のある方・分離課税・損失申告書を
提出する方等
■2.申告に必要な書類を確認
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書など)
■3.申告書を作成
■4.申告書を提出
*提出期限は3月15日
■5.所得税の納付還付
・還付される税金の受け取り場所を記載する。
・自分で納付する場合、3月15日までに金融機関等に納付
・振替納税の場合、指定金融機関より4月中旬に引落しされる
と、こんな感じです。
これ覚えておいて下さいね。
Posted by highfive | 2009年1月29日 09:47 | パーマリンク
そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。
ちなみに、確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日です。
この期間に申告書を提出し、納税します。
この所得税の【確定申告】とは、
毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~
申告・納税する手続きのこと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
をいいます。
個人事業主は、当然、この確定申告をしなければ
なりません。
しかし、サラリーマンの場合、所属している会社が
社員ひとりひとりの所得税の額を計算し、
あらかじめ天引きしてくれます。
ですので、自分で計算して納税することは
まずありませんね。
ですから、あまり所得税について考える機会がない。
これは、お金に関する知識がつかない原因の一つと
言えるかも知れません。
もし、毎年自分で税率を計算して納税しなければならない
システムであれば、自然と税金に対する知識もつきますからね。
さて、会社は、毎月給与から所得税を天引きしてくれます。
しかし、完全に確定した所得税を計算することは、
実は不可能なんです。
事業主の人や会社等の給与の支払い者は、毎月(もしくは毎日)
の給与支払いの際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた
所得税の源泉徴収を行います。
でも、その源泉徴収をした税額の1年間の総額は、
給与の支払を受ける人(被雇用者など)が、
給与の総額に対して納めなければならない年税額とは
一致しない。
では、なぜ一致しないのか?
その理由としては、以下のようなことが挙げられます。
・源泉徴収税額表は、毎月の給与の額は変動しないものとして
作成されている。しかし、実際には年の途中で給与の額が
変動するケースがある
・年の途中で結婚したり、子供が産まれたりして扶養親族等に
異動があった場合、その異動後の支払分から変更になり、
それ以前のものを遡って修正しないため
・生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整にて
控除するため
ということは、先ほども述べた通り、1年間の源泉徴収額は、
給与総額に対して納めるべき年税額とは一致しない。
その不一致を精算するためには、まず、1年間の給与総額が
確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算します。
そして、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、
その差額を徴収したり、もしくは還付しなければなりません。
この精算の手続きが「年末調整」なんです。
つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって
一年間の所得と税額が確定するわけです。
ただし、年末調整ではできない控除もあります。
それらの適用を受けるためには、サラリーマンであっても
確定申告をしなければなりません。
つまり、年末調整ではできない控除を受けるため、
確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を
返してもらうわけです。
では、サラリーマンで確定申告が必要な人とは
どんな人でしょうか?
それは、
・給与収入が2,000万円を超える場合
・不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、
その副収入に対する所得が20万円を超える場合
・2つ以上の会社より給与を受けている方
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
・年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、
年末調整を受けられない場合
このような人です。
身に覚えのある方は、確定申告して下さいね。
さて、逆に、確定申告しなくてもよい人についても
書いておきましょう。
それは、
・会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
・専業主婦など所得がない人
・所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
です。
通常、サラリーマンは、確定申告をするという意識が
あまりないと思います。
でも、申告しなければならない場合や、納めすぎた税金を
返してもらえる場合もあるんですね。
この所得税の申告については、税務署からお知らせが
あるというわけではありません。
これは、自分で申告しなければならないのです。
では、確定申告の手続はどのように行うのでしょうか?
それは、以下のようなフローで進めて行きます。
■1.申告用紙を入手する
* 確定申告書A: サラリーマンの還付申告・年金収入のある方等
* 確定申告書B: 事業所得や不動産所得のある方・分離課税・損失申告書を
提出する方等
■2.申告に必要な書類を確認
(給与所得や公的年金等の源泉徴収書、生命保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書など)
■3.申告書を作成
■4.申告書を提出
*提出期限は3月15日
■5.所得税の納付還付
・還付される税金の受け取り場所を記載する。
・自分で納付する場合、3月15日までに金融機関等に納付
・振替納税の場合、指定金融機関より4月中旬に引落しされる
と、こんな感じです。
これ覚えておいて下さいね。
Posted by highfive | 2009年1月29日 09:47 | パーマリンク
前回、「高額医療費制度」についてちょっと触れましたね。
この制度ですが、実は今、僕も申請中なんです。
っていうのは、僕の妻が年始に腸炎で入院し、
今週退院予定だからです。
そんなわけで、僕にとってはものすごい
タイムリーな話題なんですね、これ。
今回、この高額医療費制度についてもう少し詳しく
説明します。
この「高額医療費」とは、あなたが入院した場合、
その入院費用に関して、病院などの窓口で支払う医療費を
一定額以下にとどめる目的で支給されるものです。
ただし、この制度に関しては、いくつか注意点があります。
まず、入院時の食事療養や生活療養にかかる自己負担部分
については計算対象になりません。
食事療養の自己負担部分とは、入院中の食事にかかる費用のうち、
一般加入者の場合、1日あたり260円(標準負担額)を負担し、
残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
この標準負担額の部分は、高額療養費の対象にならない
ということです。
次に、生活療養費についてですが、70歳以上の人が
療養病床に入院した場合、これまでは上記食事療養費のみを
負担してました。
しかし、平成18年10月から介護保険との負担の均衡を
図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理費)と
居住費(光熱水費相当)を負担することとなりました。
これを入院時の生活療養費標準負担額と言います。
そして、これも高額医療費制度の対象になりません。
また、保険対象外の負担についても、当然ながら
対象にはなりません。
保険対象外のものとは、具体的に言うと、
・入院時の特別料金(部屋代の差額)
・歯科材料における特別料金
・先進医療の先進技術部分
・自費診療を受けて償還払いを受けた場合における
算定費用額を超える部分
などです。
さて、上記項目の中で、入院時の部屋代についてですが、
あなたは個室なんて入らないから大丈夫と思うかも知れません。
でも、それはあなたが入院する時に大部屋が空いていれば
の話です。
万が一、大部屋が空いてない場合は、個室に入るしかない。
その場合、個室使用料は、保険の適用外です。
ちなみに、僕の妻が入院している病院の
1日あたりの個室料金を調べてみました。
■ 特別室・個室料金(1日あたり)
特別室A 15,750円
特別室B 13,650円
個室A 8,400円
個室B 7,350円
個室C 6,300円
こんな感じですね。
一番安い部屋でも6,300円ですが、
これらは高額医療費の対象外なんですよ。
つまり、基本的には、個室に入るのは
贅沢なことなんだから、それを希望するくらいの
余裕がある人は、金払えってことですね。
でも、大部屋がたまたま空いてなくて、
個室に入らざるを得なかった人も、残念ですが、
その費用は個人負担になります。
情状酌量の余地は無しです。
あとは、病院によっては、テレビや冷蔵庫は
専用のプリペイドカードを買って使うことになります。
これは、1枚あたり1000円とかしますね。
さらに、寝巻きが1日70円と、こういうものにも
お金がかかりますが、もちろんこれも対象外。
だから、あなたが生命保険に入る目的としては、
これらの出費に備えるためでもあります。
でも、まぁ、そんな大したことじゃないですが。
ただし、生保の人が説明する1日あたりの
入院費用とは、さも当然のごとく、
個室に入った場合の費用で計算していますので、
くれぐれも騙されないように。
最後に重要なのが、この制度は、1ヶ月間(同月内)に
同一の医療機関でかかった費用が対象なんですね。。
ということは、月をまたいだり、途中で他の
病院に行くことになった場合、高額な療養費を
負担していても合算されません。
僕の妻の場合は、1月始めに入院して1月末に同じ病院を
退院するため、全て合算されるので助かりました。。
まぁ、でもそんなに都合良いケースばかりじゃありませんから、
これも覚えておいた方が良いです。
それと、前回も簡単にご紹介しましたが、自己負担限度額
の計算についても再度説明しておきますね。
この計算は、以下3つの区分に分かれます。
1.70歳未満の場合
2.70~75歳の場合
3.人工透析患者、血友病患者等の場合
では、それぞれについて具体的に見ていきましょう。
■1. 70歳未満の場合
(1)-1
1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上) :
(10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円
2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満) :
(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等) :
35,400円
(1)-2 多数該当
この高額療養費には、「多数該当」と呼ばれる区分があります。
これは、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が
3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額されます。
1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上) :
83,400円
2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満) :
44,400円
3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等) :
24,600円
(2)同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった
被保険者や被扶養者が2人以上いる場合
1. 自己負担額を合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合も
払い戻される。
■2. 70歳以上75歳未満
(1)-1 外来(個人ごと) 同月内の外来の自己負担額を
個人ごとに合算して、自己負担限度額を超えた場合、
超えた分が払い戻される。
1. 一定以上所得者 : 44,400円
2. 一般 : 12,000円
3. 低所得Ⅱ : 8,000円
4. 低所得Ⅰ : 8,000円
(1)-2 入院もしくは世帯合算 同月内の入院による自己負担額が
同一病院若しくは同月内の自己負担額を世帯で合算して
自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される。
1. 一定以上所得者 : (10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
2. 一般 : 44,400円
3. 低所得Ⅱ : 24,600円
4. 低所得Ⅰ : 15,000円
(2)同月内の自己負担額を世帯で合算して、(1)の自己負担限度額を
超えた場合(老人保健医療受給者除く)
1. (1)の自己負担限度額を超えた分払い戻される。
■3. 人工透析患者、血友病患者等の場合
自己負担限度額1万円。
ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者及び
その被扶養者については自己負担限度額2万円。
(健康保険特定疾病療養受療証の申請・交付・提出要)
以上です。
この高額医療費制度の支給に関してですが、
従来は、一旦窓口で医療費の3割を払い、
自己負担限度額を超えた分については
後日支給されていました。
しかし、平成19年4月1日から、事前に手続きすれば、
自己負担限度額を超えている分については
医療機関に支払う必要がなくなりました。
つまり、窓口での負担額が自己負担限度額だけとなるので、
多額の現金を払う必要がないってことです。
この手続き方法ですが、加入している医療保険の保険者、
つまり、健康保険組合や社会保険事務所(政府管掌健康保険)、
または市町村(国民健康保険)に申請をして、認定証を
もらいます。
それを支払い時に医療機関の窓口に提示すれば
自己負担限度額だけの支払いで済みます。
以上、長くなってしまいましたが、結構重要なことなんで、
頭に入れておいて下さいね。
Posted by highfive | 2009年1月21日 18:25 | パーマリンク
今回は、生命保険に対する考え方について
お話したいと思います。
現在、日本における保険普及率は、何と世界一です。
そして、世帯加入率は何と、約90%!
これ、すごいことですよ。
ホントに。
だって、日本は世界一の長寿国なんですよ。
それなのに、何でそんなに保険に加入したがるのか?
きっと、「保険に入るのは当たり前」みたいな感覚が
あるんでしょうね。
さて、ここであなたに大切な質問があります。
「あなたはどうして保険に加入しているんですか?」
これ、本当に大切なことですから、
よーく考えて下さいね。
多くの人は、こう言うでしょう。
「そりゃあ、万が一の時のためだよ。」
では、その万が一とは、具体的にどんな時のことを
言ってますか?
ここが大切なんです。
これをしっかりと考えておかないと、生保に騙されて
あなたにとってあまり意味のない保険に加入しちゃうんですよ。
しかも、そんな意味のない保険に対して、生涯で
2000万円ものお金を払うことになってしまう・・・。
では、僕にとっての万が一はどんな時かをいくつか
例に挙げてみましょう。
・ケガや病気で半年(180日)以上入院した場合
・子供が高等教育機関に行く前に、僕が死んでしまった場合
・僕が高度障害、もしくは重度障害になって、
健常者と同じ生活ができなくなってしまった場合
まず思いつくのがこういう場合ですね。
このように、あなたにとっての万が一というのを
具体的に考えてみることが必要です。
そうすると、おのずとあなたにとって必要な保険とは
どういうものかが分かってきます。
ちなみに、僕が必要な医療保障について考えた場合、
いくら安くても、60日間の入院保障なんて要らない。
よく外資系生保が販売してるやつですよ。
あんなの僕にとっちゃ、クソの役にも立ちません。
短期入院で困ることなんて、まずないですから。
よく生保レディが言うように、ほとんどの病気は
1ヵ月以内で治るそうなので、30日入院したと
します。
それで、入院費用が仮に1日あたり1万5000円
かかったとして、合計45万円。
でも、高額医療費制度がありますから、自己負担限度額を
超えた分については払い戻されますから、45万円まるまる
払うことはまずありません。。
(ただし、同月内に同一医療機関に支払った分が対象)
この高額医療費制度では、70歳以下の場合、
あなた(被保険者)の標準報酬月額が53万円未満という
一般の方なら、以下のような計算式が適用されます。
(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
先ほどのように、トータルの入院費用が
45万円かかったとすると、
(450,000-267,000円)×1%+80,100円=81,930円
つまり、この自己負担限度額、81,930円を超えた分が
支給されます。
ってことは、1ヶ月入院したところで、8万円ちょい
払えば済みますから、家計に影響はありません。
2ヶ月(60日)入院したとしても問題なし。
これくらいで家計が破綻するのであれば、
まずあなたのマネープラン自体を見直す必要が
あります。
それ、ヤバいですよ。
マジで。
そんな方は、まず、しっかりと働いて貯金して下さい。
だから、いくら宮崎あおいが僕のタイプでも、
あんなコマーシャルには騙されないんです。
そして、劇団ひとりはもちろん、あのアヒルにも。(爆)
僕が本当に困るのは、半年、つまり180日以上入院して、
会社をクビになってしまった場合。
こうなると、無収入ですから、こういう場合が
一番困ります。
これこそ万が一です。
となると、僕にとって意味のある医療保障というのは、
180日以上です。
もっと言うと、360日以上は必要ですね。
ってことは、外資系の60日型はもちろんのこと、
国内生保の120日型も要らない。
さらに、僕は当然ながら保障と運用は別々に考えますから、
掛捨てを選択します。
そういう意味では、僕が理想とする保険は、
180日から無制限に出るようなのが良いです。
そして、1日あたり最低限1万円の保障は欲しい。
でも、掛捨てで、一番確立の高い短期入院は
要らないから、その分めちゃくちゃ安くなってる。
月々のコストは、3000円くらい。
まぁ、実際、そんな都合の良い商品はないですが。
あくまでも理想ですけどね。
でも、僕はこんな感じで最初に自分にとって必要な
保障について考えました。
そして、いろいろと探して自分の理想に一番近くて
安いものを見つけたわけです。
多くの方の場合、まずは生保の営業マンから提案された
商品ありきで考えてしまっている。
アプローチが違うんです。
そして、ほとんどの場合、どの保険会社の商品も横並びで
大して変わらないので、よくよく考えることもなく
加入している。
でも、あなたに十分な貯金があれば、別に保険になんて
加入する必要ないですから。
ですから、まずは「保険に入るのが当たり前」という
考えを捨てて下さい。
あなたにとって、保険に加入することは本当に
必要かどうかを考えるんです。
そして、どういう場合に保障が必要なのかを
しっかりと考える。
その上で、あなたが考える理想の保険の条件を
リストアップし、それから商品を検討していくわけです。
これが正しいアプローチ方法です。
だから、保険とはそもそも、生保レディーが
ミッキーマウスのカレンダーや飴玉持ってきてくれるから
なんていう、どーでも良い理由で加入するようなものじゃない。
これは心理学で言う、【返報性の法則】(何かしてもらったら、
何かしてあげられずにはいられない)をうまいこと
活用してるわけですが。
でも、冷静に考えれば、それで生涯に2000万円も
保険料を払い込む理由にはならないでしょ?
たかがカレンダーと飴玉で2000万円は、
最高級のボッタクリです。
ボッタクリのバーより全然酷い。
だから、あなたには、保険についてしっかりと
勉強し、考えてから加入して欲しいわけです。
Posted by highfive | 2009年1月16日 22:49 | パーマリンク

あなたが当然のごとく加入している生命保険。
しかし、それを販売している日本の生命保険会社は、
とんでもない【悪】です。
極悪です。
最近の不払い問題によって、日本の生保業界のあまりにも
ひどい実態が少しずつ分かってきましたが、
それはまだまだ序の口。
このレポートでは、生命保険関係者や加入者に実際に
インタビューし、その悪徳ぶりや実態を暴露しています。
生命保険と聞いて、「面倒くさそう、複雑そう・・・」
と思っているあなた。
これは、他人事ではありません!
何も知らなければ、あなたは生涯で1500~2000万円
ものお金をムダな保険に掛け続けることになるのです。
しかも、それだけお金を掛けても、実際に受取れる額の平均は、
たったの185万円と言われています。
それにも関わらず、多額の保険料を支払い続け、
何の疑問も持たない日本人・・・。
実際、全世界の生命保険のマーケット規模は、
円に換算すると120兆円と言われていますが、
日本の市場はその半分、約60兆円もあります。
そして、日本の生命保険は世界一高いのです。
しかし、日本人は、世界で最も長生きする国民です。
それなのに、なぜ日本の生命保険はそれほどまでに
高いのか?
そして、どうして日本人は、それほどまでに高い
保険料を生命保険に支払っているのか?
そして、保険と言えば、真っ先に思い出すのが、
しつこいおばちゃん、つまりセールスレディー。
なぜ日本にはこのようなセールスレディーが存在するのか?
それらの真実を全て暴露しました。
なお、今回の無料レポートは、以前発表して
1000名以上の方々にゲットして頂き、
大反響を呼んだ以下レポートの第2弾となります。
『恐怖!FP(ファイナンシャルプランナー)も語らない生命保険の真実』
前回は、生命保険の商品そのものに焦点を当てた内容でしたが、
今回は、もっと深いところ、つまり生保業界そのものについて
書いております。
このレポートを読んで、あなたが得られる具体的な知識は・・・
■ なぜ世界一の長寿国である日本の生命保険は、世界一高いのか?
■ 通常全く知られていない、保険料の内訳
■ 日本の生保が行っている騙しの販売手法
■ あなたの家庭が知らず知らずのうちに支払うバカ高い年間払込保険料
■ 日本で販売されている生命保険の商品は、実は全て横並び
■ セールスレディーの驚くべき実態と保険に関する知識の低さ
■ 生命保険会社は、なぜ自社ビルの1階にオフィスを持たないか?
■ 日本の生保業界は未だに護送船団方式だった!?
■ なぜ外資系生保は日本において、現地と同じ価格帯で
商品を販売できないか?
■ 日本の生保業界が自由化にならない理由とその黒幕
■ 日本人は、海外の生命保険に加入できない?
■ 国内生保破綻の歴史とその理由
■ 大和生命破綻の原因
■ 生命保険契約者保護機構に関する、誰も知らない恐ろしい真実
■ 積立型保険と掛捨て保険のどちらが良いか?
■ セールスレディーはなぜ日本で生まれたのか?
■ セールスレディーの厳しいノルマとコミッション形態
■ セールスレディーの第2の仕事
■ なぜ告知義務違反が起こるのか?
■ セールスレディーが直面している近年の厳しい状況
■ 外資系生保営業マンのイメージ戦略
■ 外資系生保営業マンのあまりにも厳しいその実態とは?
■ 外資系生保営業マンのセールストークの全て
■ お金持ちになるために抑えておくべき『人生の3大出費』とは?
などです。
ここまでの内容は、現在、お金を払っても手にすることの
できないものであり、正直、ここまで暴露することについては、
とても悩み、そしてためらいました。
なぜなら、ここまでの真実をバラした書籍はこれまで
存在しません。
そのため、保険関係者からどれほどのバッシングを
浴びるか分からないからです。
しかし、それだけのリスクを背負ってでも、
あなたには腐りきった日本の生保業界の真実を
知ってもらい、これ以上無駄なお金を使って欲しくない
という強い思いから、このレポートを作成しました。
しかも、無料で。
ただし、ここまでのことを暴露した以上、
いつまでこのレポートを公開しておけるかは
分かりません。
もしあなたが、これ以上1秒たりとも日本の悪徳生保に
意味もなく高い保険料を騙し取られ続けたくないなら、
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Posted by highfive | 2009年1月15日 23:57 | パーマリンク